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ハラスメント

1.ハラスメント防止指針

1. 目的

職員がハラスメントのない職場で安心して介護を提供し、

利用者様・職員双方が理念である「居心地のよい暮らし」を実現することを目的とします 。

2. ハラスメントの定義

本指針では、以下の行為をハラスメントと定義します。

  • パワーハラスメント:
    優越的な関係を背景とした、業務の適正な範囲を超える言動により、
    就業環境を害すること 。

  • セクシャルハラスメント:
    意に反する性的な言動により、不利益を与えたり就業環境を害すること 。

  • カスタマーハラスメント:
    利用者様や家族からの著しい迷惑行為(不当な要求、暴言、脅迫等)を指します 。

     

3. 防止体制と職員教育

ハラスメントのない組織づくりのため、以下の体制を整備します。

  • 防止委員会の設置:概ね3か月に1回開催し、対策の検討や周知徹底を図ります 。

  • 相談窓口の設置:サービス提供責任者を窓口とし、
    「意見箱」の設置等により速やかに状況を把握します 。

  • 職員教育の徹底:入職時研修や「人権・尊厳」に関する継続的な研修を行い、
    互いを尊重し合う組織風土を醸成します 。


4. ハラスメント発生時の対応

ハラスメントの疑いがある場合は、速やかに事実確認を行い、以下の対応をとります。

  • 利用者様へのハラスメント:事実確認後、利用者様への精神的支援と
    家族への謝罪・再発防止策の提示を行います。行為者には就業規則に基づき厳正に対処します。

  • 職員へのハラスメント:利用者様や家族による行為の場合、面談による事実確認を行い、必要に応じて再発防止の約束を求めます。
    状況が改善されない場合は、退去を含めた対応を検討します 。


5. 再発防止と情報の公開

  • 発生した事例は記録・保管し、委員会での協議を通じて
    職場環境の改善と介護の質向上につなげます 。

  • 本指針は、利用者様・家族がいつでも閲覧できるようホームページに公開し、
    入居時説明書にもその要旨を記載します 。


附則 この指針は、令和8年2月1日より施行する 。

2.虐待防止指針

虐待防止

1.目的

コジーケア株式会社(以下、当事業所)は、「居心地のよい暮らしと、寄り添う支援を」という
理念のもと、利用者の尊厳を守り、安心して日常を送れるよう本指針を定めます 。

障がいの有無にかかわらず、すべての国民が基本的人権を享有する個人として
尊重されるべきであるという「障害者虐待防止法」の精神を遵守いたします 。

2.虐待の定義

当事業所では、職員による以下の行為を虐待と定義し、これらを未然に防ぐ組織づくりに努めます 。

  • 身体的虐待・身体拘束:暴行を加えること、正当な理由なく身体を拘束すること 。

  • 性的虐待:わいせつな行為をすること、またはさせること 。

  • ネグレクト:長時間の放置や、職務上の義務を著しく怠ること 。

  • 心理的虐待:著しい暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動 。

  • 経済的虐待:財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること 。

 

3.虐待防止のための取り組み

  1. 虐待防止委員会の設置:おおむね3か月に1回開催し、
    虐待防止策の検討や職員への周知徹底を図ります 。

  2. 相談・苦情体制の整備:サービス提供責任者を窓口とし、
    「意見箱」の設置等により迅速に状況を把握できる体制を整えます 。

  3. 職員教育の徹底:入職時研修のほか、人権や尊厳、
    メンタルヘルスに関する研修を定期的に実施し、職員の資質向上を図ります 。

  4. 外部機関との連携:宮崎市の自立支援協議会等に参加し、
    常に最新の動向を取り入れ自己研鑽に励みます 。

4.虐待発生時の対応

虐待あるいはその疑いを確認した場合、直ちに事実確認を行い、被害を受けられた利用者様へのケアを最優先いたします 。​

  • 報告と通報:管理者およびサービス提供責任者は、速やかにご家族へ報告し、
    宮崎市への通報義務を遂行します 。

  • 再発防止:原因を分析し、職場環境の改善や行為者への厳正な処分(就業規則に基づく懲戒等)を
    行い、再発防止に向けた取り組みを徹底します 。

3.身体拘束等の適正化指針

拘束適正化

1.目的

コジーケア株式会社(以下「当事業」)では、“居心地のよい暮らしと寄り添う支援をすべての人へ”という理念のもと、利用者の尊厳をまもり、安心して日常を送れるよう、身体拘束等の適正化および介護の質の向上を目指し本指針を定めます

2.指針の目的

利用者の尊厳を保持し、自立を妨げず意思決定を尊重することで、

可能な限り拘束をしない介護を提供することを目的とします。

 

3.身体拘束適正化委員会の設置

本指針の目的を実現するため、「拘束適正化委員会」を設置し、おおむね3か月に1回開催します。

検討結果は記録・保管し、全従業者へ周知徹底を図ります。

4.身体拘束の定義と弊害

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限する」行為を指し、身体的・精神的・社会的に多くの弊害をもたらします。

車いすやベッドへの固定、手指の機能を制限するミトンの着用、

立ち上がりを妨げる椅子の使用、向精神薬の過剰服用、居室での隔離などがこれに該当します。

5.緊急やむを得ない場合の対応

利用者または他者の生命・身体を保護するため、緊急かつやむを得ない場合に限り、

以下の3要件を満たす場合に拘束が認められます。

  1. 切迫性:生命や身体が危険にさらされる可能性が高い

  2. 非代替性:他に代替手段がない

  3. 一時性:拘束が一時的である

 

6.身体拘束を回避するための取り組み

  • 日常の介護において、利用者との信頼関係を構築し、介助を求めやすい環境を整えます。

  • 資質向上:研修計画に基づき、職員の資質育成に努めます。

  • アセスメント:拘束の対象となり得る行為がある場合、その原因を分析し、解消に努めます。

  • 連携:医療関係者や家族と相談し、代替手段の検討や備えを行います。

 

7.実施時の手続き

やむを得ず身体拘束を実施する場合は、サービス提供責任者が家族へ説明し、同意書を得た上で実施します。また、早期解除に向けて常に介護内容を再考し、二次障害の発生防止に留意します。

8.指針の閲覧

本指針は、利用者および家族がいつでも閲覧できるよう、ホームページおよび入居時説明書に掲載します。

附則 本指針は、令和8年2月1日より施行

​4.感染症(食中毒・まん延)防止指針

食中毒予防

1.目的

当事業所は、障がい者への居宅介護提供にあたり、飲食提供の機会が多いことから食中毒の予防および発生時のまん延防止を極めて重要と捉えています 。日常的な衛生管理を厳守し、発生時には適切に対応・再発防止を図ることを目的とします 。
 

2.体制の整備

  • 委員会の設置: 感染対策委員会を設置し、おおむね3か月に1回開催します 。
    検討結果は記録・保管し、従業者への周知徹底を図ります 。

  • 指針の閲覧: 本指針はホームページに掲載し、入居時説明書にも要約を記載して、
    利用者・家族がいつでも閲覧できるようにします 。


3.食中毒予防の3原則

食中毒の原因となる細菌・ウイルスを
「付着させない」「増やさない」「死滅させる」ことを原則とします 。

  • 付着させない: 手洗いの励行、調理器具の衛生管理、
    調理時の帽子・マスク・エプロン着用を徹底します 。

  • 増やさない: 調理後の食品は早めに完食し、保存する場合は冷ましてから冷蔵庫へ入れます。
    冷蔵庫の温度管理も日常的に行います 。

  • 死滅させる: 食品の中心部まで十分に加熱します。
    特にノロウイルスに対しては、85℃〜90℃で90秒以上の加熱を行います 。


4.食中毒が疑われる・発生した場合の対応

  • 初期対応: 職員は速やかに症状を把握し、サービス提供責任者(サ責)に報告します。
    サ責は訪問看護・診療への連絡や、家族への報告・受療援助を行います 。

  • 二次感染の防止: 感染者の便・吐物等の処理には使い捨て手袋やマスクを着用し、
    次亜塩素酸ナトリウム液等を用いて適切に消毒・廃棄します 。

  • まん延時の対応: 利用者3名以上の発症を確認した場合は「まん延」と判断し、
    BCP(事業継続計画)を発動します 。必要に応じて自治体や保健所へ速やかに報告します 。

     

5.評価と改善

収束後は感染対策委員会において原因を分析し、再発防止策を協議します。
必要に応じて介護手順やBCPの見直しを行い、サービスの質の向上につなげます 。

附則 本指針は、令和8年2月1日より施行する 。

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